相続発生後すぐに必要な遺産相続手続き

まずは遺言書の確認が必要です。

遺言書

遺言書がある場合とない場合とでは、その後の手続きの流れや行うことが変わってきます。

遺言書がある場合は、基本的にその内容で遺産分割をする形になります。

遺言書ない場合は、相続人どうしで遺産分割協議をして、遺産分割する必要があります。

あとは相続人の調査です。

相続人の調査

相続人が本当に身内だけなのか?

知らない相続人はいないのか?

戸籍謄本(改製原戸籍を含む)で確認し、確定する必要があります。

そして被相続人の財産の確定も必要です。

相続財産

相続発生後すぐに必要な遺産相続手続きをまとめると、以下のようになります。

相続発生後すぐに必要な遺産相続手続き
  1. 遺言書の存在の確認
  2. 遺言書が公正証書遺言以外の場合は家庭裁判所での検認
  3. 相続人の確認・確定
  4. 相続財産の確認・確定(借金なども含む)
  5. 遺産分割協議(遺言書通りに遺産分割する場合は不要)

そんな相続発生後にすぐにとか言われてもできません。
心労でそれどころじゃないんです。

家族を亡くされた悲しみの心労や葬儀などの疲労、それどころではないという気持ち、よく分かります。

通常49日の法要を過ぎたあたりから、遺産相続手続きにとりかかるのが一般的です。

ただ、遺言書があるのかどうか分からない・相続人がたくさんいる・相続財産がたくさんある、といった場合には、辛くても早めにとりかかった方がいいでしょう。

それは相続放棄と関係してくるからです。

相続放棄の期限は相続が発生してから3ヶ月以内です。

そしてこの相続放棄は

  1. 被相続人に借金はあるのか?
  2. 借金がある場合、借金を上回る財産はあるのか?
  3. どのような遺産分割になるのか?

が分からないと相続放棄していいのかどうかが分かりません。

遺産分割協議

相続放棄の検討時間を考えると、概ね2ヶ月以内くらいには、上記が終わるようなスケジュールを考えるといいでしょう。

ただ、早ければ早いに越したことはありません。

スケジュール的に厳しい場合は、概算の金額だけでも把握して、一度遺産分割協議を開催しましょう。

早い段階で他の相続人の考えを知っておくことは重要です。

遺産分割の一連の詳しい内容は、以下をご参照ください。

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遺産分割のフローチャート当サイト:リンク先に遷移します

その他の相続発生後すぐに必要な手続きとしては、以下のようなものがあります。

  1. 死亡届の提出(7日以内)
  2. 年金の受給停止等(10~14日以内)
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7日以内に必要な手続き

主に以下のようなものが7日以内、というよりも速やかに行ったほうがいい手続きとなります。

7日以内に必要な手続き
  1. 死亡届の提出
  2. 被相続人の金融機関口座の凍結
  3. 生命保険金の請求

死亡届の提出

死亡届は死亡診断書(医師が発行するもの)と一緒になっています。

死亡届死亡診断書

その死亡届を以下のどれかの市区町村役場へ、相続発生後7日以内に提出します。

死亡届の提出先の市区町村役場
  1. 亡くなられた場所
  2. 届出人(親族などの)の住所地
  3. 被相続人(亡くなられた方)の本拠地

また、死亡届を提出すると火葬許可証を受取れます。

自治体によっては火葬許可申請書という書類を提出しないと発行してくれません。(こちらの方が現状は多いかもしれません。)

その場合は死亡届と一緒に火葬(埋葬)許可申請書を提出し、火葬(埋葬)許可証を受取ります。

火葬(埋葬)許可証がないと火葬や埋葬ができませんので、必ず取得する必要があります。

通常、葬儀は相続発生後(被相続人の死亡後)、数日以内に行うが一般的です。

葬儀

また、埋葬や納骨は四十九日の法要当日に合わせて行われることが多いようですが、火葬を終えた当日にすることも珍しくないそうです。

埋葬

火葬(埋葬)許可証がないと、これらの葬儀や埋葬ができません。

必ず死亡から7日以内に提出しましょう。

ただ、これらの提出を代行してくれる葬儀社が多数あります。

葬儀社に代行してくれるのかどうかを確認してみましょう。

被相続人の金融機関口座の凍結

金融機関

正確にはいつまでに被相続人の金融機関の口座を凍結しなくてはならない、という期限はありません。

ただ、役所から自動的に死亡したというデータは金融機関にはいきません。

こちら(相続人)から金融機関に連絡しないと、いつまでも口座からお金を引き出せる状態になります。

こうなると、他の相続人が勝手に被相続人の預金を引き出したりする可能性が発生します。

トラブルになりかねませんので、相続発生後には速やかに死亡したことを金融機関に伝えましょう。

生命保険金の請求

生命保険の請求

被相続人が生命保険に加入していた場合には、速やかに生命保険会社に連絡し、死亡保険金を受取りましょう。

確か2,000万円くらいの生命保険に加入していたような・・
でも7日以内に手続きしないともらえなくなるの?

大丈夫です。死亡保険金の請求期限は、相続発生から3年(簡易保険は5年)以内です。

なんだ!
それならはじめから3年以内と言ってください。

生命保険金額は金額が大きいからこそ、手続きモレを起こさないためにも、早くしたほうが無難です。

また、相続税の納税資金確保にもなります。

なので厳密には違いますが、7日以内というカテゴリーでご紹介しております。

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10~14日以内に必要な手続き

主に以下のようなものが10~14日以内に行う手続きとなります。

10~14日以内に必要な手続き
  1. 年金受給のストップ
  2. 健康保険証の返却
  3. 介護保険の資格喪失届
  4. 住民票の抹消
  5. 世帯主の変更
  6. 公共料金等の名義変更や解約

年金受給のストップ

年金受給停止

被相続人が年金受給者であれば、その年金をストップする必要があります。

いつまでも手続きせずに、亡くなった後にも年金をもらった場合には、後に返金する必要が出てきます。

  • 厚生年金は相続発生後から10日以内
  • 国民年金は相続発生後から14日以内

に管轄の社会保険事務所(もしくは近くの年金相談センター)で行う必要があります。

必要書類は以下のようになります。

年金受給停止に必要な書類
  1. 被相続人(亡くなった方)の年金証書
  2. 死亡の事実を証明できるもの
    (死亡診断書や火葬許可証、除籍謄本など)

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年金受給の停止姉妹サイト:相続税対策本部 (別ページが開きます)

また、一定の要件を満たせば、遺族年金や遺族厚生年金の給付を受取ることができます。

遺族年金
ここから引用

遺族年金

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

被保険者であった方につきましては、受給資格期間が25年以上あることが必要です。

遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。

遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子※」が受け取ることができます。

※子とは

  • 18歳になった年度の3月31日までの間にある子。
    受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。)
  • 20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。
  • 婚姻していないこと。

遺族基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法

請求手続き:遺族基礎年金を受けられるとき

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者または被保険者であった方が、受給要件を満たしている場合、その遺族が受け取ることができます。

遺族厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法

請求手続き:遺族厚生年金を受けられるとき

ここまで引用

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遺族年金の種類や給付の手続き方法姉妹サイト:相続税対策本部 (別ページが開きます)

健康保険証の返却

保険証

被相続人(亡くなった方)が国民健康保険に加入していた場合、相続発生後14日以内に、被相続人の住所地の市区町村役場に健康保険証の返却、及び資格喪失届(手続き先で取得)をする必要があります。

なお、75歳以上の人が加入している後期高齢者医療保険も同様です。

また、被相続人が勤務先の健康保険に加入していた場合には、勤務先に返却します。

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健康保険証の資格喪失と返納姉妹サイト:相続税対策本部 (別ページが開きます)

介護保険の資格喪失届

介護保険

被相続人(亡くなった方)が65歳以上、もしくは40~64歳で要介護認定を受けている場合には、相続発生後14日以内に

  • 介護保険被保険者証の返却
  • 介護保険資格喪失届

を行う必要があります。

手続き先は被相続人の住所地の市区町村役場となります。

手続きに必要な書類
  1. 介護保険被保険者証
  2. 介護保険資格喪失届(手続き先で取得)

ちなみに介護保険料の未納があった場合には、相続人が代わりに納める必要があります。

また、払い過ぎの介護保険料があった場合には、相続人に還付されます。

住民票の抹消

住民票

住民票の抹消手続きの方法は・・

あーもう、やめてください!
頭がパンクしそうです。

大丈夫です。
実は住民の抹消手続きは必要ありません。
死亡届の提出により、自動的に抹消されます。

そうですか。それは良かった。

ただし、住民の抹消手続きは必要ありませんが、住民票の除票を取得する必要はあります。

住民票の除票はいつでも取得できますが、相続税の申告や不動産の名義変更など、何かと使う場面が多いものです。

早めに取得しておきましょう。

ちなみに住民票の除票とは、死亡や転出により除かれた住民票のことをいいます。

住民の除票の取得方法については、以下をご参照ください。

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住民票の除票の取得方法姉妹サイト:相続税対策本部 (別ページが開きます)

世帯主の変更

世帯主変更

被相続人(亡くなった方)が世帯主であった場合、相続発生後14日以内に世帯主変更の手続きが必要です。

世帯主変更の手続きに必要な書類
  1. 本人確認できる書類
  2. 世帯主変更届

ただし以下の場合には、世帯主変更の手続きは不要です。

世帯主変更の手続きが不要な場合
  1. 残された世帯員が一人の場合
  2. 残された世帯員が15歳未満の子供とその親権者の場合

簡単に言ってしまえば、被相続の死亡により次の世帯主が不明な場合には、手続きが必要です。
もともと夫婦だけの世帯などの場合には、妻(もしくは夫)が世帯主になることは明白なので手続きが不要です。

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公共料金等の名義変更や解約

公共料金等の名義変更

公共料金も14日以内なの?
ちょっと大変すぎる気がするんですけど・・

正確には公共料金等の名義変更の期限はありません。

ただし、速やかに名義変更しないと

  • 無駄な出費がかかる
  • 契約者である被相続人の口座が凍結され(料金の未払いにより)、サービスが停止

といったことになりかねません。できる限り早く行いましょう。

何かと14日以内の期限のものが多くあります。

大変かもしれませんが、それらと合わせて一緒に14日以内に行うのがいいでしょう。

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相続放棄や限定承認は3ヶ月以内

限定承認・相続放棄

相続発生後3ヶ月以内に

のどれをするかを決める必要があります。

単純承認とは
プラスの財産や借金などのマイナスの財産を、そのまま相続することをいいます。
限定承認とは
プラスの財産の範囲で、借金などのマイナス財産を相続することをいいます。
相続放棄とは
全ての財産・債務(借金など)を相続しないことをいいます。

プラスの財産だけ相続して、借金は相続しないということはできないのですか?

残念ながらそれはできません。
借金を相続しないためには、相続放棄か限定承認するしかありません。

正確には限定承認は、プラスの財産の範囲でマイナスの財産(借金など)を相続します。

なお、相続放棄は相続人単位でできますが、限定承認は相続人全員の同意が必要です。

相続放棄や限定承認の手続きの方法は、相続発生後3ヶ月以内に、被相続人(亡くなった方)の住所を管轄する家庭裁判所で行います。

相続放棄に必要な主な書類は、以下のようになります。
(詳細な手続き方法は相続の放棄の申述に記載されています。)

相続放棄に必要な主な書類
  • 相続放棄申述書
  • 放棄する者の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票徐票または戸籍附票
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
    (または出生から死亡までの戸籍謄本)

限定承認に必要な主な書類は、以下のようになります。
(詳細な手続き方法は相続の限定承認の申述に記載されています。)

限定承認に必要な主な書類
  • 限定承認の申述書
  • 申述人全員(相続人全員)の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

相続財産もたくさんあるが、借金もたくさんありそうだ!
とても3ヶ月以内に相続放棄すべきかの判断がつかない!
何かいい手はありませんか?

相続放棄の期間延長の申立てという方法があります。
ただし絶対に延長される保証はありません。

なお、3ヶ月以内に何もしなければ単純承認となります。

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故人の所得税の申告、いわゆる準確定申告は4ヶ月以内

準確定申告

父(故人)は毎年、所得税の確定申告をしていたのですが、亡くなった年の申告はどうなるのかしら?

被相続人(亡くなった方)が所得税の確定申告をしていた場合は、相続人が代わりに亡くなった年の確定申告をする必要があります。
この申告を準確定申告といいます。

準確定申告の提出先は相続人の住所地ではありません。

被相続人の納税地を所轄する税務署に提出します。

また、毎年の確定申告は年ベースで計算しますが、準確定申告は1月1日~亡くなった日までの日割りで計算して申告します。

なお、被相続人が自営業者などではなく、会社員などで確定申告が不要だった方の場合は、準確定申告をする必要はありません。

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相続税の申告は10ヶ月以内

相続税申告

相続税がかかりそうにないのですが、それでも相続税の申告って必要なの?

遺産の総額が基礎控除額
3,000万円 + (600万円×法定相続人の数)
以下であれば申告する必要はありません。

相続人が母と私と姉の3名なのですが、その場合は遺産が4,800万円にいかなければ不要ということでしょうか?

そうですね。

ただ遺産は1億円位あるのですが、母がほとんど相続する予定なので相続税は0円になる予定です。
それでも申告は必要なの?

なるほど。確かに配偶者が遺産を相続する場合、
・1億6,000万円
・配偶者の法定相続分
のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。
でも、この場合は申告する必要があります。

遺産が基礎控除額以下で相続税が0円になるのではなく、配偶者控除などの税額軽減を受けて相続税が0円になる場合は、たとえ相続税が0円でも相続税の申告が必要です。

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相続税の申告先は、被相続人(亡くなった方)の住所地の税務署に提出します。

相続税の申告に必要な主な書類は、以下のとおりです。

相続税の申告に必要な主な書類
  • 相続税の申告書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺言書の写し(遺言書がある場合)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合)

相続税の申告には各種の税額軽減の特例などがあります。

遺産の内容や相続人の状況、税額軽減の特例を適用するか等で、相続税の申告に必要なものは変わってきます。

相続税の申告は必ず専門家に任せましょう。

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相続税の納税も10ヶ月以内

納税

相続税の申告と同様に、相続税の納税も相続発生後10ヶ月以内となります。

納税資金が足りない。
どうすればいいんだー?

相続税は現金一括支払いが原則ですが、延納(分割払い)や物納という制度もあります。
ただし担保提供が必要になるなど、延納(分割払い)や物納は簡単にはできない(認められない)という現実もあります。

相続の際には、納税資金の確保もしっかりと検討しておきましょう。

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遺留分の減殺請求は1年以内

遺留分とは、相続人が最低限これ位は相続できる遺産の割合をいいます。

例えば妻であるのに、遺言書では1円の遺産相続もない。

子供であるのに、遺産相続できる割合が極端に少ない。

被相続人は遺言で自分の意思を表明できます。

ただ、あまりにもそれが不公平な場合には、最低限これ位は・・、というものが遺留分です。

遺留分

そして、遺留分割合の財産を相続するためには、遺留分侵害額請求をする必要があり、できる期間は限られています。

遺留分侵害額請求をすることができる期間
  • 相続開始の日から10年
  • 相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年

被相続人の配偶者や子供、両親には遺留分があります。

ただ、被相続人の兄弟姉妹にはありません。

遺留分の割合は以下のようになります。

遺留分の割合
  • 配偶者や子供が法定相続人にいる場合:法定相続分の1/2
  • 親などの直系尊属のみが法定相続人の場合:法定相続分の1/3

注意点は遺留分の減殺請求は自動的にはなりません。

相続人各自で行う必要があります。

この遺留分の減殺請求は、まずは相続人どうしで話し合い、それで決まらなければ家庭裁判所で調停という流れになります。

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不動産や預貯金の名義変更には期限はないが早く行う

被相続人の不動産や預貯金の名義変更には期限がありません。

(厳密に言えば、遺産分割協議にも期限はありません。ただ相続税の申告を考えた場合、事実上は10カ月以内です。)

名義変更

期限がないものとはいえ、将来のトラブルの原因になりかねません。できる限り早く手続きをしましょう。

預貯金の名義変更手続きで主な必要書類(遺言書がある場合)
  • 遺言書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 預金の相続人と遺言執行者の印鑑証明書
  • 公正証書遺言以外の場合は、検認調書または検認済証明書
預貯金の名義変更手続きで主な必要書類(遺言書がない場合)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(ある場合)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
不動産の名義変更で主な必要書類
  • 相続関係図
  • 相続登記申請書
  • 遺言書(ある場合)
  • 固定資産評価証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 検認済証明書(ある場合)
  • 遺産分割協議書(ある場合)
  • 遺言執行者の印鑑証明書(いる場合)
  • 不動産を相続する人の住民票の写し
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書がある場合)

仮に名義変更せずに、ほっといたらどうなるのですか?

相続した財産を名義変更しないまま放置したらどうなる?
に詳しく記載していますが、例えば名義変更したくてもできなくなる可能性や、非常に面倒になるということが考えられます。

二次相続の際に先代名義の不動産として、相続人に迷惑がかからないように注意しましょう。

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いかがでしたか?

「遺産相続手続」についてご紹介しました。

遺産相続手続には様々な書類が必要であったり、期限も異なってきます。

全て相続人だけで行うは大変です。

遺産相続手続のことなら都心綜合会計事務所にお任せください。

相続のワンストップサービスを提供しております。

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