相続に強い税理士なら48年以上の歴史ある都心綜合会計事務所
相続税の節税はもちろん、円満に相続を出来るような相続対策、税務調査が入っても安心な相続税申告をご提供しております。
現状において【税理士=相続税に詳しい】とは言えない現実があります。
なぜか?それは相続税をまともに勉強したことがない税理士の方が多いためです。
意外かもしれませんが、相続税をしっかり勉強した専門家は少ないのです。
また、試験で詳しい税法や財産評価を求められない公認会計士や弁護士が税理士登録をして、相続税の財産評価や土地の評価をしているという現実もあります。
相続税の基礎控除額が大きく下がったことにより、相続ビジネスが活発化しました。
そして相続税に詳しくない方達が相続業務に参入し、【相続に強い】とネット上でアピール合戦をしています。
私達は東京で48年間、相続税の申告業務や相談、相続手続きをしてきた実績があります。
相続の間違いは人生の間違いに繋がりかねません。
バカの一つ覚えのように節税や申告スピードだけを謳っている所は要注意です。
節税だけを考えて相続対策をしたが、借金だらけになり相続後の生活が破綻した。
ベルトコンベア的に2週間でスピード申告したが、相続税の申告期限後に、もっといい方法を発見した。
申告期限が迫っていないのに2週間で申告することに意味がある?
このようなことがないように注意しましょう。
都心綜合会計事務所は確かな相続をご提供致します。
相続までに時間があるなら、生前贈与などを含めた相続税対策や、小さい会社ならではの事業承継対策などもご提供しています。
また、財産の保有状況や相続人の状況により、相続の注意点やポイントは変化していきます。
例えば、貯金は全然ないけど土地だけはたくさんある。このような場合は納税資金の確保がポイントとなってきます。
相続のことなら本当に【相続に強い税理士】の都心綜合会計事務所にお任せ下さい。相続に関するワンストップサービスを提供しております。
納得の節税対策
本当かどうかわかりませんが、
- 節税対策をしない
- 節税方法を提案しない
状態で、単に相続税申告をするだけの所があるようです。
相続人どうしで既に遺産分割が決まっており、単にその通りに申告するだけ。(相続の専門家と謳っておきながら、実態はベルトコンベア的に相続業務を行っているところが多いのかもしれません。)
ちなみに、分割の方法を工夫して小規模宅地の特例を使えるようにしたら、税額が半分になるとしたらどうでしょう?
例えばの話ですが、こういうことを知らない状態で、当初の相続人間で決めた内容で相続税の申告をした。
相続税の申告期限を過ぎてから、相続税が半分になる遺産分割方法があったことを知った。
確かに相続人間で、いくらの相続税になろうともこの通りに分割する!
と始めから決めているなら問題ないのかもしれません。
しかし大幅に節税できる方法があることを知った上と、まったく知らない状態とでは、結果的に当初の予定通りの申告だったとしても、心理的に大きな違いが発生します。
あなたは後から大幅に節税できる分割案を知っても問題ないと思うかもしません。
でも他の相続人はどう思うでしょうか?
もっといい方法があったじゃないか・・。
あるいは他の相続人の配偶者はどう思うでしょうか?
確かに節税だけを考えて遺産分割を決めるのはよくありません。相続人のその後の生活のことなども考えた上で決める必要があります。
ただし、どのように遺産分割をすれば、相続税が最も節税になるのかを知ることは重要です。
- 最も節税になる分割案を知った上で、当初の予定通り申告
- 相続人のその後の生活を考えた上で、最も節税になるように申告
これが納得の節税対策です。
1円でも税金を安くします。1円でも多く税金を還付します。
税金のことだけを考えていたら、相続破産への道に繋がるかもしれません。
税金を抑えるだけの節税対策ではなく、納得の節税対策をしましょう。
【相続に強い=究極に節税できる】ではありません。
節税だけを売りにしている所には要注意です。
傾向として節税だけを売りにしている所は、経験年数が短い税理士事務所が多いように思えます。
経験年数が短いので、相続人のその後の生活を知らないことが原因なのかもしれません。
かと言って、節税対策をするな!と言っているわけではありません。
節税一辺倒で他が見えなくなるのが問題ということです。
ちなみに相続までに時間があるのなら、都心綜合会計事務所が運営している相続税対策本部も閲覧頂ければと思います。
相続税対策本部は主に節税対策を中心としたサイトです。
納得の節税対策には、相続に強い税理士の都心綜合会計事務所にお任せください。
現実と未来を考えた相続対策
相続税対策と相続対策。言葉はほとんど同じです。
【相続税対策=節税対策】と同義と考えてもよいかもしれません。
それに比べて相続対策には、節税以外にも以下のような要素が含まれています。
- 納税資金対策
- 税務調査対策
- 円満相続対策
- 二次相続税対策
都心総合会計事務所では48年の歴史で培った、相続に強い弁護士や司法書士などの専門家とのネットワークがございます。
相続人にとって、悩みは税金のことだけではありません。
中には感情的なモツレから、本来は相続人であるはずなのに、○○にだけは絶対に相続させたくない。
あるいは他の相続人に迷惑がかかるかもしれないが、相続放棄をしたい・・。
など、一口に相続と言っても様々なケースがございます。
これらの対策をすることも相続対策です。
私達は相続に強い弁護士や司法書士などの専門家と、そして相続に強い税理士事務所として、ワンストップサービスで、あなたの相続をご支援させて頂きます。
納税資金の確保などの直近の課題(現実)や、相続後の生活設計(未来)などを考えた、納得のいく相続対策をしましょう。
なぜその対策が必要なのか?注意すべきポイントをしっかり把握することが大切です。
現実と未来を考えた相続対策には、相続に強い税理士の都心綜合会計事務所にお任せください。
税務調査が入っても安全な相続税申告
突然ですが書面添付という制度をご存知でしょうか?
書面添付という制度は、簡単に言ってしまえば、この相続税申告書は正しく・嘘いつわりがございません。
と、税理士が申告書の内容を保証するようなものです。
税理士が申告書の内容を保証することにより、税務調査が入りにくい、もしくは調査省略になりやすいという傾向があります。
だったら全ての相続税申告において、この書面添付という制度を利用すればいいのでは?
そう思われるかもしれません。
ただ、この書面添付制度を利用したにも関わらず、もしも相続税申告書の内容に悪質な嘘(いわゆる脱税など)などがあった場合には、最悪、税理士の資格がはく奪されます。
なので、この書面添付制度の利用は、お客様との信頼関係がないと簡単に利用できるものではありません。
もしもお客様が本当は他にも預金通帳があるにも関わらず、私達にそのことを知らせずに、書面添付制度を利用して相続税申告をしたら・・。
そしてそのことがバレたら・・。
都心綜合会計事務所では、書面添付制度の利用を原則としています。
なので、脱税指向のお客様はお断りさせて頂いております。
税務調査が入っても、まったく問題のない品質で相続税申告を致します。
お客様にとっては、ある意味面倒に感じることが増えるかもしれません。
ただ、私達は申告に問題がないと確信するまで、徹底的に精査致します。
なので、受注してから2週間でスピード申告!
などは出来ませんし、するつもりもございません。
書面添付はおろか、精査もせず・相続対策もせず、単純に早く申告するだけ!
都心綜合会計事務所ではこのような相続を致しません。
単純にベルトコンベア的に申告を済ませたい場合は、他への依頼をお勧めいたします。
後悔しない・納得のいく相続をすることも大事ですが、正しく適正に申告することも重要です。
1億円を脱税出来る形で申告出来た。納得した。さすがは相続に強い税理士事務所だ。
でも、その後脱税がバレて・・
税務調査が来てもびくともしないように、適正に正しく申告しましょう。
その上で最大限の相続対策をしていきましょう。
税務調査が入っても安全な相続税申告には、相続に強い税理士の都心綜合会計事務所にお任せください。