遺産分割は絶対に必要なのか?

遺産分割って絶対に必要なの?
私、一度相続を経験したことがあるけど、その時に遺産分割をした記億がないわ。

そうなると、その時の相続は遺産分割が必要のないケースだったのでしょう。

相続が発生しているのに、遺産分割を必要としない?

絶対に必要?

以下のケースに当てはまる場合は、遺産分割が絶対に必要というわけではありません。

遺産分割が不要なケース
  • 遺言書がある
  • 相続人が一人
  • 相続人がいない(あるいは全員放棄)
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遺言書があれば遺産分割をする必要はない

遺言書

被相続人(亡くなった方)が生前に遺言書を作成していた。

そして遺言書が相続人の前に存在し、遺言書の法的な問題もない。

A銀行の預金は太郎へ、B不動産は花子へ・・。あるいは、妻に全ての財産を相続させる、等と記載されている。

このように遺言書がある場合、遺産分割をする必要はありません。

既に遺産の分け方が決まっているからです。

ただし、【遺産分割をする必要はない=遺産分割をしてはいけない】ではありません。

相続人全員が遺言書の内容とは違う形で遺産分割することに同意すれば、遺産分割協議で決めた内容で遺産分割することができます。

でも妻に全て相続させると遺言書に書いてあるのに、その内容とは違う形で遺産分割したら、妻からの贈与とはならないのかしら?

一度相続を経験されているだけあり、鋭い指摘ですね。でもそれは大丈夫です。

ここから引用

特定の相続人に全部の遺産を与える旨の遺言書がある場合に、相続人全員で遺言書の内容と異なった遺産分割をしたときには、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみるのが相当です。

したがって、各人の相続税の課税価格は、相続人全員で行われた分割協議の内容によることとなります。

なお、受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして贈与税が課されることにはなりません。

ここまで引用

相続人全員が同意して、遺言書と違う内容で遺産分割しても贈与税は発生しません。

また遺言書は確かに存在するが、法的に不備がある場合(全てワープロ書きや日付の記載がない等)は、その遺言書は無効となります。

その場合は遺産分割をする必要があります。

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相続人が一人だけなら遺産分割をする必要はない

相続人が一人

相続人が娘だけ。あるいは妻だけ。

このように相続人が一人だけのケースというのは多々あります。

相続人が一人だけの場合は、その方が全て遺産相続しますので、遺産分割は不要です。

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相続人が全員相続放棄したら遺産分割をする必要はない

遺産相続する人が誰もいない。

あるいは相続人全員が相続放棄をした。

全員放棄

このような場合も遺産分割は不要です。

相続人全員がという所がポイントです。

相続放棄をすると、相続人が増える可能性があります。

あるいは相続人が本来は一人しかいないのに、その方が相続放棄をしたことにより相続人が増えて、遺産分割をする必要が発生することもあります。

なぜ相続放棄をすると、相続人が増える可能性があるのか?については、【相続放棄をすると相続人が変わる】からです。

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遺産分割のフローチャート

フローチャート

遺産分割の手続きや流れは、大きく7つに分けられます。

遺産分割のフローチャート
  1. 遺言書の確認
  2. 相続人の確認
  3. 相続財産の確認
  4. 遺産分割協議を行う
  5. 遺産分割協議書を作成
  6. 名義変更や資産の売却を行う
  7. まとまらない場合は裁判(調停)

注意点として【遺産分割の成立には相続人全員の同意が必要】という点です。

ある特定の人だけ除いて遺産分割をすることはできません。

そして相続人の一人だけでも遺産分割の内容に同意しなければ、上の1~3は無事終了しても7の裁判(調停)となります。

では、それぞれ確認していきましょう。

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遺言書を確認する

遺言書の確認には3つの意味が含まれています。

遺言書の確認
  1. 遺言書が存在するかどうか
  2. 遺言書の形式に不備はないか
  3. 遺言書の内容に問題はないか

1.遺言書が存在するかどうか

まずは遺言書がそもそも存在するかのどうか?を確認する必要があります。

遺言書があるかどうかの確認

遺言書の確認方法としては、

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

で変わってきます。

自筆証書遺言の場合は、見つからなければ自力で探し出すしかありません。

公正証書遺言の場合は、公証役場で検索することができます。遺言書の内容も把握できます。

秘密証書遺言の場合は、公証役場で遺言書の存在(あるかないのか?)は検索することができます。ただし、遺言書の中身までは分かりません。

それぞれの遺言書がどういったものかについては、以下をご参照ください。

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2.遺言書の形式に不備はないか

次に遺言書が存在したとして、その遺言書が法律的に有効なのかどうか?を確認する必要があります。

これは公正証書遺言の場合には必要ありません。(ほぼありませんが、公証人の手続きに不備があれば、公正証書遺言も無効になります。)

問題は自筆証書遺言と秘密証書遺言です。

  • 記名や押印がない
  • 日付の記載がない
  • 日付が〇月吉日となっている

などの不備があった場合、その遺言書は無効となります。

また自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は、開封前に家庭裁判所において検認という作業も必要です。

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3.遺言書の内容に問題はないか

そして最後に遺言書の内容です。

形式的には何の問題がなくても、遺言書の内容が愛人や特定の人に全てを遺産相続させる、というような場合はどうでしょうか?

納得できるでしょうか?

納得できない

納得できない場合、遺留分侵害額請求というものをする必要が出てきます。

遺留分(最低限、これ位は遺産相続できる)という考え方があります。

ある相続人にとって、余りにも不利な遺言の内容の場合(1円も遺産相続がない場合など)、遺留分侵害額請求をして、最低限の遺産相続をする形になります。

遺留分や遺留分侵害額請求の詳しい内容については、以下をご参照ください。

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注意点としては、いかに偏りのある遺言書の内容だとしても、その遺言書が無効になるわけではありません。

また、その偏りのある遺言書の内容でも、相続人が納得すれば、その通りに遺産相続することも可能です。

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相続人を確認する

配偶者(妻もしくは夫)や子供がいる。

この場合、相続人は配偶者と子供になります。とても分かりやすく、かつ一番多いパターンです。

多くの相続人の方にとっては【相続人を確認する】と言われてもピンと来ないかもしれません。

ただ、たとえ相続人が判明している場合でも、相続手続きの関係上、戸籍謄本で確認する必要があります。

また、もしも被相続人(亡くなった方)に前妻がいて、その子供がいるかもしれない場合は?

あるいは配偶者がいなくて子供もいない場合は?

  • 相続人が判明
  • 相続人が不明

どちらにかかわらず戸籍謄本で相続人を確認し、確定する必要があります。

相続人を確認

具体的には被相続人(亡くなった方)が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を取得します。

この戸籍謄本には

  • 除籍謄本
  • 改正原戸籍謄本

なども含まれます。

生まれてから亡くなるまでを追っていく過程で

  • 前妻の子供はいないか?
  • 認知している子供はいないか?

などの確認ができます。

戸籍の取得方法については、以下をご参照ください。

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ちょっと待って!
そもそも誰が遺産相続できる人なのか分かりません。

失礼致しました。
相続人になれるかどうかは家族構成で変わります。
詳しくは以下のyoutube動画にて説明しております。
法定相続人になれるのは誰?

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相続財産を確認する

相続財産と一口に言っても、メジャーなものから見落としがちなものなど、様々なものがあります。

簡単にご紹介すると、以下のようなものがあります。

メジャーな相続財産
  • 現預金
  • 不動産
  • 上場株式
  • 未上場株式
見落としがちな相続財産
  • 私道
  • 名義預金
  • 単元未満株
  • 電話加入権
  • 被相続人の貸付金
  • 生命保険契約の権利

これらの相続財産があるかどうかを確認し、遺産分割する必要があります。

相続財産を確認

電話加入権?
電話加入権も相続財産なの?
前に相続税を申告した時には、電話加入権なんてどこにも記載されていなかったわよ。

電話加入権の相続税評価額が微々たる金額なので省略したのでしょう。
ただ、税務署は電話加入権をちゃんと相続財産として計上しているのかチェックしています。
電話加入権もしっかりと計上しましょう。

主な相続財産の確認方法は、以下のようになります。

不動産の確認方法
不動産のある全ての市区町村から名寄帳を取得して確認
預貯金の確認方法
金融機関が発行する残高証明書にて確認
株式の確認方法
取引残高証明書や特定口座年間取引報告書などで確認

より詳細な確認方法については、以下をご参照ください。

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また、上記以外の相続財産の確認や、相続財産がないことを確認することも重要です。

遺言書に記載されているものが、全ての相続財産とは限りません。

また、公正証書遺言だから相続財産は全て網羅されている、というわけでもありません。

公証人は財産が全て遺言書に記載されているかどうかまではチェックしません。

そもそも全ての遺産を遺言書に記載しないといけない決まりはありません。

遺言書があるからといって安心せずに、相続財産を確認し財産目録を作成しましょう。

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また、相続財産には借金などのマイナスの財産(負債)もあります。

被相続人の借金もしっかり確認しましょう。

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遺産分割協議を行う

相続人と相続財産の確定が完了した。

この段階で遺産分割協議を行います。(正確には一部の財産ずつ、遺産分割協議することも可能です。)

遺産分割協議を行う

できれば遺産分割協議を行う時に、遺産の財産評価額が計算されているのが理想です。

財産評価額が分っていれば、誰がいくら遺産相続するのか?
一つの目安になるからです。

時間的に余裕がなければ、概算だけでも把握して遺産分割協議を行いましょう。

大変だ!
子供が一人海外で働いており、遺産分割協議を開催できない。どうすれば・・

それは大丈夫ですよ。
必ずしも顔と顔を突き合わせて協議する必要はありません。
メールや電話などの協議でも大丈夫ですし、書面でのやりとりでも可能です。
また、代理人を利用するという方法もあります。

どうしても自宅だけ遺産分割がまとまらないけど、どうしたらいいんだー。

その場合は一部の財産だけ遺産分割を完了させるという方法もあります。
現預金だけは遺産分割協議がまとまった。
でも自宅がまとまらない。
こんな時には現預金だけの遺産分割協議書を作成し、後で自宅だけの遺産分割協議書を作成しましょう。

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遺産分割協議書を作成する

遺産分割がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書を作成

相続人は身内の家族だけだから、遺産分割協議書なんていう仰々しいものはいらない。

そう思われるかもしませんが、ケースによっては遺産分割協議書がないと相続手続きが進められないといったこともあります。

また将来的に、言った言わない・納得していなかった、などのトラブルを避けるためにも遺産分割協議書は作成しましょう。

遺産分割協議書には相続人全員の署名押印が必要です。

印については、よほどの理由がない限り、実印を使用しましょう。

実印ではないといけないという決まりはありませんが、実印でないと名義変更ができない場合や、相続手続きが面倒になる場合があります。

正確には場合もあるというよりは、ほとんど実印でないとできません。

実印

必ず遺産分割協議書には実印を押印しましょう。

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遺産分割協議書をもとに名義変更や資産売却をする

名義変更

遺産分割協議書ができたら、速やかに名義変更をしましょう。

遺産分割で揉めて疲れた。名義変更は後でいいや。

相続税の申告までは、きっちりやられる方が大半です。

ただ名義変更となると、後伸ばしになりやすい傾向があります。

それは名義変更には期限がないことが理由の一つとしてあります。

ただ名義変更をいつまでもせずに、その状態で相続が発生したら・・

詳しくは【相続した財産を名義変更しないまま放置したらどうなる?】に記載していますが、本当に面倒なことになってきます。

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名義変更は速やかにするようにしましょう。

名義変更や相続手続きに必要な書類は、概ね以下のようなものです。

相続手続きに必要な概ねの書類
  • 相続関係図
  • 印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 各申請書や手続き書
  • 相続人全員の住民票の写し
  • 遺言書(遺言で相続した場合)
  • 被相続人の死亡から出生までの全て戸籍謄本

ただ実際に手続きする場合には、手続きする先(法務局・銀行・生命保険会社等)に必ず事前に確認しましょう。もしくは専門家に依頼しましょう。

また、相続した財産の売却を考えている場合には、相続税の申告期限から3年以内(相続開始の翌日から3年10カ月以内)の売却が有利です。

3年以内の売却だと譲渡所得の取得費に、その売却した財産に関わる相続税を加算することができるからです。

簡単にいいますと、売却した際の譲渡所得税が安くなります。

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名義変更もそうですが、売却する場合も速やかに行いましょう。

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遺産分割がまとまらない場合は裁判を行う

裁判

遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合は、遺産分割調停(又は審判の手続)を申立てます。

ここから引用

遺産分割調停

1. 概要

被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。

調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。

この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。

調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。

なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

2. 申立人

  • 共同相続人
  • 包括受遺者
  • 相続分譲受人

3. 申立先

相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

管轄裁判所を調べたい方はこちら

4. 申立てに必要な費用

  • 被相続人1人につき収入印紙1,200円分
  • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお、各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)

5. 申立てに必要な書類

  1. 申立書1通及びその写しを相手方の人数分(6の書式及び記載例をご利用ください。)
  2. 標準的な申立添付書類

※ 同じ書類は1通で足ります。

※ 戸籍等の謄本は、戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。

※ 申立前に入手できない戸籍等がある場合は、その戸籍等は申立後に追加提出することでも差し支えありません。

※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。

【共通】

1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

2. 相続人全員の戸籍謄本

3. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

4. 相続人全員の住民票又は戸籍附票

5. 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券写し等)

【相続人が、被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】

6. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母と祖父))がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【相続人が、被相続人の配偶者のみの場合、又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】

6. 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

7. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

8. 被相続人の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

9. 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

6. 申立書の書式及び記載例

書式記載例

ここまで引用

遺産分割がまとまらないことはよくあります。

そして意外かもしれませんが、財産(遺産)が多いほど揉めません。

言い間違いではありません。

逆にいうと財産(遺産)が少ない方が揉めやすくなります。
(ちなみに一般の方から見ると少なくはありません。あくまでも相続の観点から見た場合です。)

遺産がたくさんあると、ある部分では納得できなくても、代わりに〇〇を遺産相続させるから・・、といったことができます。

これが遺産が少ないと、代わりに〇〇がありません。

これが揉める原因の一つとなります。

そしてそのまま相続人間の骨肉の争いになる場合もあります。

  • 遺産分割がまとまらない
  • 相続人間で憎しみ合いが始まった

そんな時には被相続人(亡くなった方)への感謝の気持ちを思い出しましょう。

残された相続人(家族)同士が、遺産分割調停をすることを被相続人は望んでいるのか?

相続人(家族)同士が揉めるために財産を遺したのか?

遺産分割がまとまらない時には、心に目を向けてみましょう。

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遺産分割のやり直しや問題を防ぐには

やり直し

遺産分割がまとまって署名・押印したんだけど、(相続人でない)息子が納得してくれないよ。
この遺産分割はお母さんに不利だよって。
遺産分割のやり直しってできるのかしら?

署名・押印していると原則はできませんが、他の相続人全員がやり直しに合意しているなら可能です。

遺産分割のやり直しは、主に以下の2つのケースでできます。

  1. 一部の相続人だけで遺産分割をした
  2. 遺産分割の際に脅しや脅迫があった

共に遺産分割そのものが無効となるからです。

ただ遺産分割が有効だとしても、相続人全員がやり直しに同意すれば、遺産分割のやり直しは可能です。

遺産分割のやり直しが発生しやすい原因は

といったことがあります。

よって遺産分割のやり直しを防ぐには

といったことが必要です。

また、他の相続人の方に期待を持たせるような発言をしないことも重要です。詳しくは以下をご参照ください。

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遺産分割協議のやり直しには、面倒な手続きの発生や、あらぬ税金がかかるなどの問題があります。

例えば一旦決まった遺産分割で不動産の名義変更をした場合、【錯誤】または【合意解除】を登記原因として抹消する必要があります。

また一旦決まった遺産分割で相続税を申告している場合、その後に遺産分割をやり直したら、相続人間での財産の贈与や譲渡となり、所得税や贈与税の対象になってきます。

遺産分割協議のやり直しは気軽にしないのが賢明です。

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代理人を利用するのも一つの手

委任状
  • 遺言書の検認
  • 相続人の確定
  • 相続財産の確定、及びその評価
  • 遺産分割協議
  • 遺産分割協議書の作成
  • 名義変更や売却

などを相続人だけで、全て問題なく行うには大変厳しいという現実があります。

また、そもそも相続人が未成年の場合は、代理人が必要となります。

親が子供の代理人になることはできないの?

親が相続人の場合は、未成年者の子供と利益相反の関係となり、子供の代理人にはなれません。
特別代理人を立てる必要があります。

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また遺産分割以外にも

  • 節税対策
  • 相続税の申告
  • 二次相続税対策

といったことも必要です。

相続が発生した場合は、代理人を利用することを検討しましょう。

そして代理人は必ず専門家の方に依頼しましょう。

相続の専門家で検索すると税理士や司法書士や弁護士など、色々出てきて誰に相談したらいいのやら・・

確かにそうですね。
その時にはワンストップサービスを提供している所に依頼しましょう。
ワンストップサービスであれば、その時々に応じて必要な専門家が対応致します。
なお、都心綜合会計事務所では相続に強い弁護士や司法書士さんと提携し、ワンストップサービスを提供しています。


相続の専門家は大きく分けて4つあります。

  • 税理士
  • 行政書士
  • 司法書士
  • 弁護士

それぞれ得意分野が異なっています。

例えば税理士なら相続税対策や相続税の申告、行政書士なら書類作成、司法書士なら不動産登記、弁護士なら訴訟問題など。

でも、一度相続を経験しているから問題ないわ。

ただ毎年のように法律は変わります。
そして家族信託など新しい制度も作られています。

確かに代理人を利用するのには費用がかかります。その費用がもったいない、という気持ちも分かります。

でもその費用を惜しんで、もっと大きな損害を被ったら・・。

もっといい方法があったのに、それを知らずに利用できなかったら・・。

代理人を利用するのも一つの手、というよりは、代理人を利用するのが賢明と言えます。

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遺産分割成立後に遺言書が発見された場合

遺言書の発見

大変だー!
せっかく遺産分割がまとまったのに、遺言書が出てきた。
しかも遺産分割でまとまった内容とは、全然違う遺産分割方法が記載されている。
どうしたらいいんだー!

それは大変ですね。
残念ながら、遺産分割協議成立後に遺言書が発見された場合、原則、その遺産分割は無効になります。
もう一度、遺産分割協議をする必要があります。

しかも2通も出てきた。
いったい、どうなっているのだー?

まずは落ち着きましょう。
遺言書の日付を確認してください。
日付が新しいもの(後のもの)が有効となります。

遺産分割成立後に遺言書が発見される場合があります。

その場合には、その遺産分割は原則無効となります。

このようなことが起きないように、遺言書の存在は確実に確認しましょう。

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申告期限までに遺産分割がまとまらない場合

まとまらない

遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合は、遺産分割調停(又は審判の手続)を申立てます。

では、相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらない場合、相続税の申告はどうなるのでしょうか?

国税庁のホームページにて、以下のように記載されています。

ここから引用

相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に行うことになっています。

相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても上記の期限までにしなければなりません。

分割されていないということで相続税の申告期限が延びることはありません。

そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。

その際、相続税の特例である小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例や配偶者の税額の軽減の特例などが適用できない申告になりますので注意が必要です。

また、民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合で申告した後に、相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求をすることができます。

修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合にすることができます。

更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合にすることができます。

ただし、修正申告と異なり、更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。

なお、この修正申告又は更正の請求において上記の特例を適用することができますが、特例の適用ができるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られます。

ここまで引用

一言でいえば、遺産が未分割のまま相続税の申告をします。

ただ、この未分割の相続税の申告(通称、未分割申告と言います。)には、税額軽減の特例が使えなくなるなどのデメリットがあります。

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遺産分割には正式な期限はありません。

ただ、相続税の申告の関係上、遺産分割には事実上の期限があります。

そして、その期限は相続発生日(被相続人の死亡日)の翌日から10カ月以内です。


いかがでしたか?

「遺産分割」についてご紹介しました。

一口に遺産分割といっても様々な事項がございます。

遺産分割のことなら都心綜合会計事務所にお任せください。

相続のワンストップサービスを提供しております。

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遺産分割協議書の作成って絶対必要?

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