相続放棄のメリットや注意点
借金があるから相続放棄したい。
相続争いに巻き込まれたくないので、相続放棄したい。
相続放棄の理由には、様々なものがあります。
ただ、そもそも相続放棄せずとも、相続分の放棄や相続分の譲渡で十分な場合もあります。
また、相続放棄をすると新たな相続人が発生する場合もあります。
相続放棄をする場合には、最大限の注意が必要です。
相続放棄とは何なのか?相続放棄の注意点は?しっかりと理解しましょう。
相続放棄とは
相続放棄とは、読んで字のごとく、相続を放棄することを意味します。
相続を放棄しますので、被相続人(亡くなった方)の財産を相続することが出来ません。
代わりに被相続人(亡くなった方)の借金などの負の遺産も相続しなくて済みます。
ただ、相続放棄には注意が必要です。
相続放棄の方法は、はじめから相続人ではないということにして、相続を放棄します。
なので単純に財産を放棄したい、あるいは相続分を譲渡したい、といった場合には相続放棄は必ずしも必要ありません。
相続分の譲渡などは、相続人ではあるけれども財産はいらない、といったことを意味します。
誤解されている方も多いのですが【財産放棄=相続放棄】ではありません。
まったく別ものと考えたほうが賢明です。
相続放棄は【相続人になることを放棄する】と考えると、分かりやすくなります。
相続人にならないので、結果、相続財産を放棄することにつながるということです。
なので単に財産を放棄したい場合は、本当に相続放棄までする必要があるのか?
検討する必要があります。
相続放棄の手続きは家庭裁判所で行う必要があり、何かと面倒な手続きとなります。
財産放棄と相続放棄の違いをしっかり理解しましょう。
そして財産放棄には、主に以下の3つのケースがあります。
- 相続分の放棄
- 相続分の譲渡
- 遺贈の放棄
それでは一つずつ見ていきましょう。
相続分の放棄
相続分の放棄とは、遺産相続の共有持ち分の権利(いわゆる法定相続分)を放棄することを言います。
一見、相続放棄と似ていますが、他の相続人の取り分や手続きに大きな違いがあります。
例えば、妻と太郎(子供)、次郎(子供)の3人が相続人だとします。
この場合、被相続人の財産が1,200万円あったとした場合、法定相続分は以下の通りになります。
- 妻:600万円(1/2)
- 太郎:300万円(1/4)
- 次郎:300万円(1/4)
法定相続分の詳しい内容については、以下をご参照ください。
この状態で太郎が相続放棄をした場合、他の相続人の相続分は以下のようになります。
- 妻:600万円(1/2)
- 太郎:0(相続放棄)
- 次郎:600万円(1/2)
では、太郎が相続放棄ではなく、相続分の放棄をした場合はどうなるでしょうか?
それは同じではないのですか?
いや、それが相続放棄と相続分の放棄では変わってきます。先に結論から言いますと、以下のようになります。
- 妻:800万円(2/3)
- 太郎:0(相続分の放棄)
- 次郎:400万円(1/3)
なぜですか?
これは相続放棄の場合は太郎が相続人ではないものとして、相続分を計算するのに対し、相続分の放棄の場合は、太郎以外の相続人が、太郎が相続人である場合の相続分割合で、放棄した財産を取得するからです。
太郎が・・、よく分かりません!
簡単に言えば、元の相続分割合で放棄した財産を取得します。
元の相続分は妻(1/2)、次郎(1/4)です。
よって、妻と次郎だけの比率は2(妻):1(次郎)です。
この比率で太郎が放棄した相続分(300万円)を按分すると、200万(妻):100万(次郎)となります。
これを元の相続分である600万(妻):300万(次郎)に加算します。
よって妻が800万、次郎が400万となり、太郎は放棄しているので0となります。
なるほど、よく分かりました。
相続分の放棄は便利ですね。
実は親の借金が多くて、相続放棄を検討していたのですが、手続きが面倒くさそうでして・・。
相続分の放棄で十分ですね。
ありがとうございました。
いやいや、ちょっと待ってください。
【相続分の放棄=借金の放棄】ではありません。
借金を放棄する場合には、相続放棄をする必要があります。
相続分の放棄には、相続放棄のような相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内というような期限はありません。
また、相続分の放棄には決まった手続きもありません。
(実務上は相続分放棄書などの書類を作成し、そこに本人の署名や実印の押印などをします。)
なので、相続放棄より簡潔に行うことが出来ます。
ただし、相続分の放棄で借金の放棄は出来ません。
相続分を放棄したからといって、相続人であることには変わりはないからです。
相続人ではあるけれども、自分の分の遺産(プラスの財産)はいらないよ、と言ってるだけです。
借金などの負の遺産から逃れるには、相続放棄をする必要があります。
相続分の譲渡
相続分の放棄に似たものとして、相続分の譲渡というものがあります。
大きな違いは、相続分の譲渡は相続人の地位を譲渡するという点です。
また、相続分の放棄は他の相続人にしか出来ませんが、相続分の譲渡は相続人ではない第3者に行うことも可能です。
相続人の地位の譲渡なので、借金などの負の遺産も譲渡出来ます。
ただし、負の遺産も譲渡は出来ますが、債権者に対しては承諾なしでは債務を免れられないと考えられています。
意味が分かりません。
どいうことですか?
例えば花子さんが太郎さんに、(負の遺産もある)相続分の譲渡をしたとします。
でも債権者から見れば、花子さんが相続人であることには変わりなく、花子さんから借金の取り立てが出来るということです。
ちなみに、この相続分の譲渡は無償・有償のどちらでも可能であり、たとえ第3者への譲渡であろうとも、他の相続人からの同意は不要です。
手続きとしては、譲渡があった旨を証明する必要があるため、相続分譲渡証書を作成します。
そして有償で譲渡した場合には、その金額(有償の金額)が相続税の対象になりますが、無償の場合には、相続税は一切関係ありません。
よく分かりません。
具体的な例で説明しますと、こういうことです。
例えば、太郎さんが1/3の相続権がある地位を、花子さんへ100万円で譲渡した場合、太郎さんは100万円を相続したものとして、100万円に対する相続税が発生します。
これが無償であれば、太郎さんには相続税は発生しません。
一方、花子さんが100万円で譲渡してもらった場合(買った場合)、その100万円は花子さんの相続財産から減額しますので、その分花子さんの相続税は安くなります。
遺贈の放棄
遺言による相続財産の移転を遺贈といいます。
そして遺贈には
- 特定遺贈
- 包括遺贈
の2種類あります。
- 特定遺贈
- 遺言によって、遺産のうち特定の財産や金額を与えること
- 包括遺贈
- 遺言によって、遺産を割合で与えること
遺贈についての詳しい内容は、以下をご参照ください。
この遺言による相続、いわゆる遺贈も放棄することが出来ます。
ただし、特定遺贈の放棄と包括遺贈の放棄はやり方や期限が違ってきます。
特定遺贈の放棄には期限はありません。
また、他の相続人や遺言執行者に、放棄の意思を表示することによって放棄できます。
さらに特定遺贈の場合、一部の財産だけ放棄することも可能です。
現金100万円と建物Aを相続させると遺言であったけれども、建物Aだけ放棄して、現金100万円だけ相続する、といった部分的に相続することや放棄することが出来ます。
包括遺贈の放棄は、包括遺贈があることを知った時から、3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
最大の注意点として、包括遺贈の放棄と相続放棄は似ていますが別物です。
遺言書で包括遺贈がある相続人が相続放棄をしたい場合、相続放棄と包括遺贈の放棄、2つを家庭裁判所でする必要があります。
それは包括遺贈は遺言からの遺産相続の放棄であり、相続放棄は相続人であることの放棄を意味するからです。
両方の放棄をしないと、負の遺産を放棄出来ません。
【遺贈の放棄と相続放棄は別物】ということは、しっかり認識しておきましょう。
相続放棄のメリット
相続放棄の最大のメリットは、借金などの負の遺産を相続しなくて済むことです。
その他のメリットとしては、
- 遺産分割協議に参加しなくても済む
- 特定の人に財産を集中できる
といったこともありますが、これは相続分の譲渡などでも出来ます。
なので、上記2つの要因で放棄したい場合は、相続放棄までする必要はありません。
亡くなった親に未払い家賃や滞納税金があるのですが、これらも相続放棄すると支払う必要はなくなるのでしょうか?
そうですね。支払う必要はありません。負の遺産を引き継がないので、そういったメリットがあります。ただし、保証債務には注意が必要です。
- 身元保証債務
- 根保証債務(信用保証債務)
などの保証債務は、相続財産に該当しない可能性があります。
相続財産に該当しないと相続放棄出来ません。
ただし可能性であり、実務上はケースごとに確認していく必要があります。
相続放棄の3つの注意点
相続放棄には、相続放棄をしてしまってからでは取り返しがつかない、主な3つの注意点があります。
- 相続放棄の主な注意点
- プラスの財産を相続出来ない
- 放棄の撤回が出来ない
- 新たな相続人が発生する可能性がある
一つずつ見ていきましょう。
プラスの財産を相続出来ない
相続放棄をすると、借金などの負の遺産を相続しなくて済みます。
ただ、それと同時にプラスの財産も相続出来なくなります。
借金よりもプラスの財産が多い場合は、よほどの理由がない限り、相続放棄はしない方がいいと言えます。
遺産のほとんどが借金ですが、住み慣れた自宅だけは相続したいです。何かいい方法はありませんか?
そうですね。その場合には限定承認という方法があります。
限定承認とは、プラスの財産の範囲の中でマイナスの財産を相続するというものです。
例えば自宅1000のプラスの遺産と、借金2000の負の遺産があるとします。
この場合、限定承認をすれば、自宅を相続することが出来、かつ借金も2000ではなく1000の相続で済みます。
プラス1000の範囲で負の遺産を引き継ぐので、借金2000ではなく借金1000で済むということです。
限定承認の詳しい内容については、以下をご参照ください。
放棄の撤回が出来ない
一度、相続放棄をしたら撤回出来ません。
借金が多かったので、相続放棄をした。
でも、その後に新たなプラスの遺産が出てきた。
よって、相続放棄を撤回してプラスの遺産を相続・・。ということは出来ません。
相続放棄は撤回が出来ないということは、必ず覚えておきましょう。
新たな相続人が発生する可能性がある
相続放棄をすると新たな相続人が発生する可能性があります。
相続人になるのには順番があります。
まず、配偶者は必ず相続人になります。それ以外では、次のようなルールがあります。
- 相続人になれる順位
- 被相続人の子供(1位)
- 被相続人の直系尊属(2位)
- 被相続人の兄弟姉妹(3位)
相続人順位の詳しい内容については、以下をご参照ください。
相続順位で上位の者がいれば、上位の者が相続人になります。
例えば、子供(1位)がいれば子供が相続人になり、親(2位)や兄弟(3位)は相続人になりません。
ただ、子供全員が相続放棄をして、第1順位の相続人がいなくなると、次の第2順位の方が相続人になります。
そして、また第2順位の方が全員相続放棄をすると、第3順位の方が相続人になります。
このように相続放棄をすることによって、下の相続順位者が相続人になる可能性があります
大変だー!
妻が亡くなり私と子供2人が相続人だったのですが、私と子供一人が相続放棄をしている。
今すぐ妻の父に連絡をしなければ・・
それは大丈夫です。
相続順位1位の者が一人(子供一人)残っていますので、下の順位者が相続人になることはありません。
親の借金などがあり相続順位1位の者が全員相続放棄をした。結果、その借金の相続権が祖父母に・・。
この場合、祖父母が相続放棄しなければ、祖父母が借金を相続することになります。
このように借金を誰も相続したくない場合は、第1順位~第3順位の者、全員が相続放棄をする必要があります。
ちなみに相続放棄は、代襲相続の原因にはなりません。
代襲相続についての詳しい内容は、以下をご参照ください。
相続放棄が出来なくなる行為
相続放棄する前に、被相続人(亡くなった方)の財産を処分するなどしたら、相続放棄したくても出来なくなります。
それは単純承認したものと見なされるからです。
単純承認とは、プラスもマイナスの遺産も全て相続するというものです。
限定承認や相続放棄をしなければ、自動的に単純承認となります。
そして注意しなければならないのは、被相続人の財産を処分するなどしたら、その時点で単純承認したと見なされる可能性があります。
また、車の名義変更したりすることも同じです。
大変です。
葬儀費用を遺産から負担してしまいした。
相続放棄したいのですが、この場合も無理でしょうか?
いや、葬儀費用を遺産から負担することは問題ありません。
相続放棄出来ます。
このように財産処分や名義変更などの手続きをして、相続放棄出来るものと、出来なくなるものがあります。
違いをしっかり把握しましょう。
- 相続放棄が出来る行為
- お墓の購入
- 葬儀費用の支払い
- 価値のない財産の処分
- 被相続人の滞納家賃の支払い
- 公共料金の支払い・解約・名義変更
遺産でお墓の購入や葬儀費用の支払いをしても相続放棄は出来ます。
ただ世間一般的にみて高額なお墓の購入や葬儀費用は、遺産の処分と扱われ、相続放棄できなくなる可能性があります。
価値のない財産の処分とは、廃車寸前の自動車などが該当します。
そして、被相続人の滞納家賃や滞納税金などの支払いをしても相続放棄出来ます。
ただ、そもそも相続放棄する場合には、これらを支払う必要はありません。
また、これらの支払いが遺産の処分に該当するという説もありますので、相続放棄を検討している場合、滞納家賃や滞納税金の支払いはしない方が賢明です。
相続放棄する場合、(被相続人に属する)公共料金の支払いはする必要はありません。
ただ、支払いをしても相続放棄は可能です。
- 相続放棄が出来なくなる行為
- 賃貸の解約
- 価値ある財産の処分
意外かもしれませんが、被相続人が賃貸していたアパートやマンションの解約は、遺産の処分と見なされます。
借りる権利を処分したということです。
なので相続放棄を検討している場合は、賃貸の解約は控えましょう。
大家さんには相続放棄したい旨のお知らせと、相続放棄後に相続放棄申述受理証明書(相続放棄したことの証明書)などを提示しましょう。
また、価値ある財産の処分をすると、相続放棄できなくなります。
例えば、同じ自動車でも廃車寸前の車は処分しても相続放棄出来ますが、まだ使用価値のある車などの場合には、処分すると相続放棄出来なくなる可能性があります。
どこから処分しても問題ないかは、非常に難しい問題です。
相続が発生し遺産の処分に困っている。相続放棄も検討している。その場合には、すぐに専門家に相談しましょう。
相続放棄しても出来ることや逃れられないもの
相続放棄をすると、相続に関することからは全て逃れられるのか?
実はそうでもありません。
相続放棄をしても逃れられないものがあります。
逆に相続放棄しても出来ることがあります。
相続放棄しても出来ること
相続人が被相続人の死亡保険金や死亡退職金の受取人になっている。
この場合、その死亡保険金や死亡退職金は相続人の固有の財産です。
よって、相続財産に該当しないので、相続放棄しても受け取れることが可能です。
(ちなみに、死亡保険金の受取人が被相続人本人であった場合は、相続財産になりますでの、相続放棄したら受け取ることは出来ません。)
また、先祖代々のお墓や仏壇、系譜や祭具も相続放棄とは関係ありません。
なので相続放棄しても継承することが出来ます。
形見はどうなるのでしょうか?
形見も常識的な範囲であれば、相続財産にはなりません。
ただし、高額な場合は別です。
形見でも高額な場合は相続財産に該当します。
よって、相続放棄したい場合、その形見は相続出来ません。
相続放棄しても逃れられないもの
相続放棄をしても財産が実際に他の人に相続されるまで、財産を適切に管理する義務を負います。
財産管理を怠り、他の人が相続する財産の価値を減少させるなどした場合には、損害賠償責任を負います。
全員相続放棄したらどうなるのですか?
誰一人、遺産を相続しないのですが?
その場合は相続財産管理人を選任する必要があります。
- 相続財産管理人とは
- 遺産を管理する業務を行う人のこと
相続財産管理人を選任すれば、相続人の財産管理の義務はなくなります。
相続放棄の検討
相続放棄はどのような場合に検討すべきでしょうか?
特に借金もないのですが引き継ぎたい遺産もありません。
放棄してもいいのかな?と思っています。
そうですね。
確かに相続放棄は借金が多い場合のみに検討するものではありません。
概ね以下のような場合に、相続放棄を検討される方が多いです。
- 相続放棄を検討すべきケース
- 負の遺産の方が多い
- 相続争いに参加したくない
- 遺産相続したい財産がない
- 特定の人に財産を集中させたい
負の遺産の方が多い場合は、相続放棄を真っ先に検討しましょう。
ただ、それ以外の相続争いに参加したくない、遺産相続したい財産がないなどの場合は、相続放棄ではなく、相続分の放棄や相続分の譲渡で十分な場合もあります。
【財産を相続しない=相続放棄】ではありません。
相続放棄を検討する場合には、相続分の放棄や相続分の譲渡で十分ではないか?ということも検討しましょう。
いかがでしたか?
「相続放棄」についてご紹介しました。
相続放棄のことなら都心綜合会計事務所にお任せください。
相続のワンストップサービスを提供しております。