節税・納税・遺産分割・手続きの4つの相続対策

相続対策を考えていますか?

財産があり相続人がいる。そしてどうやら相続税もかかりそうだ・・。

相続税の節税対策をする・しないで相続税の金額が数百万~数千万円変わることもあります。

悩み

大変だ。今すぐ節税対策をしなくては・・。

相続対策を考えることは重要です。

いつ相続が発生するのかは誰にも分かりません。今すぐ対策を始めましょう。

ただ、相続対策は節税対策だけではありません。

節税だけを考えた遺産分割をしてしまい、いびつな相続になってしまった。

あるいは二次相続のことをまったく考えていなかった。

相続対策

相続人に後で恨まれないような、正しい相続対策をしていきましょう。

そして、相続対策は主に以下の4つポイントがあります。

相続対策
  • 節税対策
  • 納税対策
  • 遺産分割対策
  • 手続き対策

相続が発生してしまってからでは、出来る相続対策は限られてきます。

相続対策は相続が発生する前から準備するのがベストです。

そして、早ければ早いほど効果的です。

今回はそんな相続対策をご紹介します。

相続税の節税

相続税の節税

相続税の節税方法には、主に3つあります。

  • 相続財産の減額
  • 財産評価額の減額
  • 控除額の増加

相続財産の減額は、財産を消滅させることではなく、生前贈与などをして、相続発生前に財産を移転して行います。

また、財産を相続税の対象とならない、非課税財産に変更する方法もあります。

財産評価額の減額は、小規模宅地等の特例の活用や不動産を分筆する方法などがあります。

控除額の増加には、生命保険や養親縁組などを利用します。

財産そのものを減らす

生前贈与

相続財産そのものの減額に、生前贈与という方法があります。

これは被相続人が生存中に、相続人に財産を贈与するということです。

ただ【相続税 < 贈与税】という関係があります。

よって、毎年贈与税がかからない(もしくは少額の贈与税の)金額で、少しずつ贈与していくことがポイントです。

ちなみに年間110万円までの贈与なら、贈与税はかかりません。

詳しい贈与税の計算と贈与税率は、以下のとおりになります。

ここから引用

贈与税の計算と税率(暦年課税)

贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。

続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。

次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

ここでは計算に便利な速算表を掲載します。

速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。


贈与税の速算表


平成28年以降の贈与税の税率は、次のとおり、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。


【一般贈与財産用】(一般税率)

この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。

例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%-
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1000万円以下40%125万円
1500万円以下45%175万円
3000万円以下50%250万円
3000万円超55%400万円

【特例贈与財産用】(特例税率)

この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。

※ 「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。

例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%-
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1000万円以下30%90万円
1500万円以下40%190万円
3000万円以下45%265万円
4500万円以下50%415万円
4500万円超55%640万円
ここまで引用

ただし、この生前贈与には注意点もあります。

  • 毎年同じ日
  • 毎年同じ金額

の贈与をしていると、毎年贈与を受ける権利を贈与されたとして、まとめた金額が贈与税の対象となります。

例えば10年間、毎年同じ日に100万円贈与していた。

これが毎年贈与を受ける権利を贈与されたと認定された場合、初めて100万円を贈与した日に、1000万円を贈与したものとされます。

そして、贈与税の基礎控除額もこの時の1回しか使えません。

金額を変える・毎年同じ日に贈与しないなど、注意しましょう。

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悩み

もうすぐ相続が発生しそうだ。
すぐにでも親父に生前贈与をさせなくては・・

解答

残念ながら相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されます。
なので、この生前贈与は早い時期から始める必要があります。

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贈与には以下のような特例もあります。

教育資金一括贈与
30歳未満の子供や孫に教育資金を贈与する場合、1500万円まで非課税
贈与税の配偶者控除
結婚生活20年以上の夫婦間での居住用不動産(もしくは取得するための金銭)の贈与の場合、2000万円まで非課税
結婚・子育て資金の一括贈与
20歳以上50歳未満の子供や孫に結婚・子育て資金を贈与する場合、1000万円まで非課税
住宅取得資金の贈与
子供や孫の新居のための贈与なら1200万円まで非課税

このような特例を有効に使い、生前に相続財産そのものを減額しましょう。

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生前贈与ではありませんが、お墓などの非課税財産を購入することで、相続財産そのものを減らす方法もあります。

墓、仏壇

お墓や仏壇は相続税の対象になりません。

現金で300万円を持ったまま亡くなった場合、その300万円は現金預金として相続税の対象になります。

しかし、この300万円で生前にお墓を購入していれば、そのお墓は非課税です。

相続発生後にお墓を購入する場合、300万円から相続税が徴収され、徴収後の金額でお墓を購入することになります。

お墓を購入する場合は生前に購入しておきましょう。

質問

いい方法を思いついたんだけど、1億円くらいの金の仏壇を購入して、相続が終わったあとに転売するのはどうですか?

解答

それはやめた方がいいでしょう。
その仏壇購入は投資目的とみなされ、相続税が課税される可能性があります。

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財産の評価額を減らす

相続財産そのものの減額ではなく、相続財産の評価額を減額する方法があります。

小規模宅地の特例など

メジャーなものとしては

  • 小規模宅地等の特例
  • 土地の分筆
  • 現預金の不動産化

といったものがあります。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、子供らと同居しているなどの条件を満たした場合、8割(もしくは5割)の評価減が可能というものです。

仮に小規模宅地等の特例を使えるとなった場合、1億円の評価額の土地なら2千万円の評価額となります。

ただ、様々な条件がありますので、誰でも利用できるわけではありません。

小規模宅地等の特例の詳しい内容は、以下をご参照下さい。

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土地の分筆

質問

土地の分筆?
土地の分筆って何ですか?

解答

土地の分筆とは、1筆の土地を複数の筆に分けることをいいます。
簡単に言えば、1つの土地を法律上、分割することをいいます。

質問

なぜ土地の分筆が相続税の節税対策になるのですか?

解答

分筆によって1つ1つの分筆後の土地の利便性が下がった場合、土地の評価額が下がるからです。
ただし、逆に分筆によって利便性が上がれば、評価額は上がります。
節税の一つの方法ではありますが、遺産分割が複雑になるなどのデメリットもあります。
むやみやたらな分筆は控えるのが賢明です。

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現預金の不動産化

現金1億円を持ったまま相続が発生した場合、その現金1億円は1億円として財産評価されます。

しかし、この現金1億円で土地やアパートやマンションなどの建物を購入した場合、概ね、その土地や建物は7千~8千万くらいで評価されます。賃貸に回せば、半額の5千万円くらいになる場合もあります。

なので現預金で相続するよりも、不動産で相続した方が節税にはなります。

ただし、今では【不動産=負動産】ともいわれる時代です。

賃貸マンションや賃貸アパートの場合、空室リスクも考える必要があります。

現預金の不動産化での節税対策は、慎重に検討すべき時代になったと言えます。

詳しい内容は、以下をご参照下さい。

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控除額を増やす

相続税の控除額を増やす方法として、メジャーなものとしては、以下の2つがあります。

  • 生命保険の活用
  • 養子縁組の活用

生命保険は相続人一人あたり500万円まで相続税がかかりません。

また、養子縁組すると法定相続人が増えます。

養子縁組

これは基礎控除額が増えることを意味します。

相続税の基礎控除額は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】で計算されます。

法定相続人が一人増えると、基礎控除額が600万円増えることを意味します。

質問

それでは片っ端から養子縁組すれば、節税対策は完璧ということですね?

解答

いや、相続税の基礎控除額の計算上では、養子縁組のカウント数に制限があります。実子がいる場合は1人、いない場合は2人までが限度となります。

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納税資金の確保

納税資金の確保

相続税は現金一括納付が原則です。

質問

分割で払うことは出来ないの?

解答

制度としては、延納(分割払い)や物納制度といったものはあります。
ただ、利用の条件が厳しかったり、手続きが複雑であったりします。
延納や物納の制度の利用は、あてにしないのが賢明です。

納税資金の確保として

  • 生命保険に加入する
  • 相続発生前に資産を売却(保有資産の見直しを)する

といったことがあげられます。

生命保険を活用

生命保険

生命保険は厳密には相続財産ではありません。

受取人の固有の財産となります。

このことが納税資金確保に大きく役立ちます。

質問

でも、遺産として納税に困らないぐらいの現預金があるから、大丈夫だと思うのですが・・。

解答

ただ、現預金がたくさんあったとしても、遺産分割がまとまらなかったら、その現預金で納税することが出来ません。
遺産分割がまとまっていないので、その現預金を誰が相続するか決まっていないからです。
でも、相続税の納税は10か月以内にしなくてはなりません。

生命保険は受取人の固有の財産のため、遺産分割の対象になりません。

なので、遺産分割がまとまらなくても、死亡保険金は受け取ることが出来ます。

遺産分割がまとまらなくて、とりあえず未分割で申告することになった場合でも、納税資金として、その死亡保険金を相続人は使うことが出来ます。

このように生命保険は節税対策・納税資金対策、さらに言えば遺産分割の対象にもならないので、遺産分割の対策にもなります。

相続対策として生命保険の活用は必須とも言えます。

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相続発生前に資産を売却

資産売却・資産交換

相続税の納税資金に困りそうだ。物納しか方法はなそうだ・・。

そのような場合には、相続発生前に資産を売却するのも一つ手です。

どのみち物納で資産がなくなるなら、売却して少しでもキャッシュ化しておきましょう。

キャッシュ化すると

  • 遺産分割しやすい
  • 相続人に生前贈与をしやすい

といったメリットがあります。

また、相続税の納税資金の確保にもなります。

相続発生前に保有資産の見直しをしましょう。

遺産分割の争続対策

今現在、争続という単語が一般的になっています。

それだけ相続で争うことが多いということでもあります。

では争続にならないためには、どうすればいいのか?

これは絶対的な方法はありません。

それは相続ごとにベストな相続が違うからです。

ベストな相続

ただ、相続人が遺産分割の内容に納得しているかどうか?はとても重要です。

遺産分割の内容に納得していれば、多少相続税が高くなろうとも、争続まで行くことはマレです。

逆に究極の節税を考えた上での遺産分割でも、相続人が納得していなければ、争続に発展しやすくなります。

そして納得の遺産分割をするためには

  • 生前に贈与する
  • 遺言書を作成する

といったことが有効になってきます。

また、相続についての基礎知識を知っているだけでも争続防止につながります。

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生前に贈与する

住宅贈与

住宅は妻に相続させる。自動車は長男に相続させる。

このように既に遺産分割を決めているのなら、相続を待つのではなく、生前に贈与することも視野にいれましょう。

生前に贈与していれば、この住宅や自動車は遺産分割の対象になりません。

これにより住宅や自動車を誰が相続するのか?といったことを防げます。

質問

ただ、特別受益の問題はありませんか?

解答

お詳しいですね。
ただ、生前贈与の全てが特別受益に該当するわけではありません。

特別受益とは、生前贈与などである特定の相続人が優遇されていた。

なので相続が発生したら、その優遇部分を考慮しましょう、というものです。

平たく言えば、優遇されている分、相続の際の取り分を減らして、相続人の公平を図りましょう、ということです。

ただ、全ての生前贈与が特別受益に該当するわけではありません。

特別受益の詳しい内容は、以下をご参照下さい。

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特別受益には生前贈与や遺贈が全て含まれる訳ではない姉妹サイト:相続税対策本部 (別ページが開きます)

また、特別受益の持ち戻し免除の意思表示という方法もあります。

簡単に言えば、優遇部分を考慮しなくてもいいですよ!という方法です。

しかし、特別受益の持ち戻し免除の意思表示をすると、逆に争続に発展しやすくなるリスクもあります。利用する際には慎重に検討しましょう。

特別受益の持ち戻し免除の意思表示の詳しい内容は、以下をご参照下さい。

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遺産分割を争続化させないためには、誰に何を相続させるかと既に決めているのなら、生前に贈与して遺産分割の対象にさせないことも検討しましょう。

相続の場合、相続人の誰かが相続放棄をして、被相続人が想定していない人が相続人になる可能性があります。

遺産分割の際に、想定していない相続人が、住宅が欲しい、自動車が欲しいと言ってきたら・・。

ただ、生前贈与をする際には、特別受益も頭の隅には入れておきましょう。

遺言書を作成する

遺言書の作成

生前贈与をすると贈与税が多額になる。

だが、遺産相続の内容は既に決まっている。

その場合には遺言書を残しましょう。

確かに遺言書の場合は生前贈与と違って、被相続人の思い通りに相続させることが出来る、という保証はありません。

それでも遺言書がある場合とない場合では、大きく違ってきます。

  • 遺言書の内容が遺留分を侵害している
  • 相続人の全員が遺言書の内容に反対している

といったことがない限り、遺言書の通りに相続させることが出来ます。

また、遺言書が内容的にも法的にもしっかりしていれば、相続人同士で無駄な遺産分割の争いを防ぐことにもなります。

遺言書は必ず作成しましょう。

相続手続きの簡潔化

手続き、複雑

相続の手続きは色々と大変です。

主な相続手続きとして

  • 遺言書の確認や検認
  • 遺産分割協議
  • 相続人の確認
  • 相続財産の確認
  • 相続税の申告
  • 名義変更

と多岐に渡ります。

相続手続きの詳しい内容は、以下をご参照下さい。

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また、葬儀や納骨といったこともあります。

そして相続税の申告期限は、相続が発生してから10カ月以内です。

これは相続人にとって、かなりの負担となります。

相続対策として、スムーズに相続が終わるようにすることも重要です。

生前に被相続人が以下のようなことをしていれば、相続はスムーズに進みます。

  • 遺言書の作成
  • 遺言書の存在の周知
  • 財産目録の作成
  • 書類の整理
  • 銀行口座をまとめる
  • 株式がある場合、証券会社をまとめる

遺言書や財産目録、書類の整理まではなされる方が大半です。

ただ、銀行口座や証券会社をまとめるといったことまでは、少ないのが現状です。

銀行口座をまとめる

銀行・金融機関

仮に1円でも預金があった場合、その預金について遺産分割で協議し、名義変更手続きをしなくてはいけません。

また、その銀行について残高確認もしなくてはいけません。

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銀行口座をまとめて名義変更するといったことは出来ません。

銀行単位で手続きをする必要があり、金額が少額だからといって、省略することも出来ません。

もう使っていない銀行口座がある場合は、速やかに解約し銀行口座を集約しましょう。

相続人が相続後に手続き(残高確認や名義変更)するよりも、被相続人が生前に解約手続きしたほうが、はるかに簡単です。

これはネット銀行についても同様のことが言えます。

証券会社をまとめる

株、証券会社

これも銀行口座と同様です。

複数の証券会社に口座を作成している場合、特に害がないのであれば集約しましょう。

被相続人が生前に行えばすぐに終わるような手続きでも、相続発生後に相続人が行うと大変な手続きとなります。

相続対策として、相続人の手続きの簡潔化も考えておきましょう。


いかがでしたか?

今回は相続対策についてご紹介しました。

そして、今では家族信託という新たな制度もあります。

家族信託の詳しい内容は、以下をご参照下さい。

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